宝塚市花のみち自治会規約は、宝塚市協働推進課の許可を得て作成しています。
法人化されていますので、地方自治法260条2項(地縁団体)に準じています。
自治会長の交代並びに規約の変更は確認・報告していく必要がございます。
宝 塚 市 花 の み ち 自 治 会 規 約
第1章 総 則
(名 称)
第 1 条 本会は、宝塚市花のみち自治会と称す。
(区 域)
第 2 条 本会は、武庫川町の全域に居住する者、及び栄町1丁目1、6、7,8、17、18街区
に居住する者をもって構成する。
(事務所の所在地)
第 3 条 本会は、事務所を「安心コミュニティプラザ 栄町会館」に置く。
第2章 目 的
(目 的)
第 4 条 本会は、第2条に定める区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好
な地域社会の維持管理及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とする。
(事 業)
第 5 条 本会は、前条の目的を達成するため、各事業部を置くことができる。
(2)本会は、前条の目的の達成、又その運営を容易にするため、全体をブロックに区分する。
(3)上記(1)(2)項の詳細は細則にて決定する。
第3章 会 員
(会 員)
第 6 条 第2条に定める区域に居住する個人は、すべて本会の会員になることができ、1世帯を
1会員とする。2世帯以上同居の場合は、原則として1会員とする。
(2)第2条に定める区域に住所を有する団体(法人・事業所等)は、本会の事業を賛助するた
め、本会の賛助会員になることができる。
(会 費)
第 7 条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(2) 賛助会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(3) 会員に特別の事情がある場合は、会費を減免することができ、準会員とする。
(入 会)
第 8 条 会員又は賛助会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を
得なければならない。
(2)本会は、正当な理由がない限り、第2条に定める区域に居住する個人の加入を拒むことは
できない。
(3)第2条に定める区域に入居した個人又は団体(法人・事業所等)に対しては、本会は、
これらの者に本会の趣旨を説明し、加入の案内を行うものとする。
(退 会)
第 9 条 会員は、退会しようとするときは、会長に届け出なければならない。
(2)会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
1.本会の区域内に居住しなくなったとき。
2.死亡又は解散したとき。
3.会費を2年以上滞納し、かつ催告に応じないとき。
(拠出金の不返還)
第10条 会員がすでに納金した会費その他拠出金品は、返還しない。
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第4章 役 員
(役員とその職務)
第11条 本会に、次の役員を置く。
1.会 長 1名 本会を代表し、会務を統括する。
2.理 事 若干名
3.ブロック長 地域数 ブロック代表として、会務の日常業務を分担執行する。
4.監 事 2名 本会の業務全般及び会計を監査する。
(2)理事の内から、理事会の承認を得て会長が以下の役員を任命する。
1.副 会 長 若干名 会長の補佐し、会長に事故がある時、又は会長が欠けた時は
あらかじめ会長が指名した順序で、その業務を代行する。
但し、副会長はその業務(特に、ブロックの支援)を遂行する
区域等を基本として選任する。
2.事業部長 各事業部を担当する。
3.会 計 本会の会計業務を処理する。
4.事務局長 総会・理事会及びブロック長会の支援、補助を行う。
(計算やデータの作成・記録・連絡・企画・調査等)
尚、事務局に若干名のスタッフを置くことができる。
(3)本会の運営上必要とする場合には、理事会の推薦により相談役、顧問、事務局スタッフを
置くことができる。監事、ブロック長及び事務局スタッフは、いずれの会議においても出
席し意見を述べることができる。ただし議決権はない。
(役員の選出)
第12条 第11条の役員の選任は、役員選考委員会の推薦により次の各号に掲げる方法により行う。
1.会長、理事及び監事は総会において選任する。
2.ブロック長は、各ブロックにおいて選任し理事会の承認を得る。
3.監事は会長、理事を兼ねることはできない。
(2)役員選考委員会は、役員の任期満了前に、会長が設置するものとし、その設置のついては、
別に定める。
(3)役員の推薦方法
役員選考委員会は会長、理事及び監事について、各地区別の会員戸数比率を基準にした
候補者数を決め、総会に候補者を推薦する。
(役員の任期)
第13条 ブロック長・子ども会を除く役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(2)ブロック長・子ども会担当の任期は各ブロック・子ども会の規約による。
(3)役員に欠員が生じたときは、第12条により補充することができる。この場合において、
補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(4)役員は、引き続き会員である場合に限り、辞任した場合または任期満了の場合において
も、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第5章 会 議
(会議の種類)
第14条 この会に次の会議を設ける。
1.総会。定時総会と臨時総会とする。
2.理事会。
3.ブロック長会。
4.三役会。
(会議の構成)
第15条 総会は、会員をもって構成する。
(2)理事会は、会長、理事をもって構成する。
(3)ブロック長会は、ブロック長・子ども会担当及び理事会を構成する役員が出席する。
(4)三役会は、会長、副会長、会計、事務局長、議題討議に必要な場合は理事をもって
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構成する。
(権 能)
第16条 総会は次の事項を議決する。
1.事業計画及び収支予算に関すること。
2.事業報告及び収支決算に関すること。
3.規約の制定改廃に関すること。
4.役員の選任及び解任に関すること。
5.その他本会の運営に係わる重要事項に関すること。
(2)理事会は、次の事項を議決する。
1.総会の議決した事項の執行に関すること。
2.総会に付議すべき事項に関すること。
3.その他総会の議決を要しない会務の執行に関すること。
(3)第1項に定める事項につき、急施を要するものについては、理事会で議決の上執行し、
会長はこれを次の総会において報告し、その承認を求めなければならない。
(4)ブロック長会は、理事会で必要と認めるとき会長が招集し各ブロック長に伝達する
事項及び各ブロックから具申する事項等を協議する
(定時総会)
第17条 定時総会は、毎年1回、新会計年度開始後2ヶ月以内に開催しなければならない。
(臨時総会)
第18条 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、又は会員の5分の1以上、もしくは監事から
会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
(理事会)
第19条 理事会は会長が必要と認めたとき、又は理事会構成員現在数の3分の1以上から会議の
目的たる事項を示して請求があったとき開催する。
(招 集)
第20条 総会、 理事会、ブロック長会及び三役会は、会長が招集する。
(2)会長は、第18条の規定による請求があったときは、その日から4週間以内を会日とする
臨時総会を招集しなければならない。
(3)会長は、前条の規定による請求があったときは、その日から2週間以内に理事会を招集
しなければならない。
(4)総会を招集する場合は、会員に対し、会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した書面
又は電磁的方法をもって、少なくとも開催日の1週間前に通知しなければならない。
(5)理事会を招集する場合は、理事に対し、会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した書
面又は電磁的方法をもって、少なくとも開催日の1週間前に通知しなければならない。
(6)ブロック長会を招集する場合は、ブロック長と理事に対し、会議の目的たる事項、日時及
び場所を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも開催日の1週間前に通知しなければ
ならない。
(7)三役会を招集する場合は、副会長、会計、事務局長、議題討議に必要な場合は理事に対し、
会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも開催日
の1週間前に通知しなければならない。
(議 長)
第21条 総会の議長は、その総会において出席会員の中から選任する。
(2)理事会、ブロック長会及び三役会の議長は、会長がこれにあたる。
(定足数)
第22条 会議は、総会においては総会員、 理事会、ブロック長会においては、それぞれの構成員
の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議 決)
第23条 総会の議事は、出席会員(委任状出席含む)の過半数をもって決する。
(2)理事会の議事は、出席者(委任状出席含む)の過半数をもって決する。
(3)可否同数のときは、議長がこれを決する。
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(書面又は電磁的方法による表決)
第24条 やむを得ない理由のため、会議に出席できない会員及び役員は、あらかじめ通知された事
項について、書面又は電磁的方法をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任すること
ができる。この場合において、前2条の規定の適用については、会議に 出席したものとみなす。
(議事録)
第25条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
1.会議の日時及び場所
2.会員又は役員の現在数
3.会議に出席した会員の数又は役員の氏名(書面又は電磁的方法表決者及び表決委任者を含む)
4.議決事項
5.議事の経過の概要及びその結果
6.議事録署名人の選任に関する事項
(2)議事録には、議長及び出席した会員又は役員の中からその会議において選出された議事録
署名人2名以上が署名しなければならない。
(3)三役会は、理事会及びブロック長会に提案する議題について、事前討議のため議事録は
作成しない。
第6章 資産及び会計
(資産の構成)
第26条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
1.会費
2.補助金
3.寄付金品
4.事業に伴う収入
5.資産から生じる収入
6.その他収入
7.別表に掲げる資産
(資産の管理)
第27条 資産は、会長が管理し、その方法は、 理事会の議決による。
(2)別表に掲げる資産は、これを処分し、又は担保に供することはできない。ただし、やむを
得ない理由があるときは、総会の議決を得て、これを処分し、又は担保に供することが
できる。
(経費の支弁)
第28条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
(慶弔金)
第29条 会員には、細則で定める額の慶弔金を支払うことができる。
(事業計画及び収支予算)
第30条 本会の毎会計年度の事業計画及び収支予算は、定時総会に提出し、総会の議決により定める。
(事業報告及び収支決算)
第31条 本会の毎会計年度の事業報告及び収支決算は、事業年度終了後2ヶ月以内にその年度末の
財産目録とともに、監事の監査を経て、定時総会に提出し、総会の承認を得なければならな
い。
(事業年度)
第32条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7章 解 散
(解散及び残余財産の処分)
第33条 本会が総会の議決に基づいて解散をする場合は、総会員の4分の3以上の同意を得なけれ
ばならない。
(2)解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経て、本会と類似の目的を持つ団体に寄付
するものとする。
第8章 雑 則
(書類及び帳簿等の備え付け)
第34条 本会は、事務所に次の各号に掲げる書類及び帳簿を備え付けておかねばならない。
1.規約
2.認可に関する書類
3.役員に関する書類
4.会員に関する書類
5.会議議事録
6.会員名簿
7.資産台帳
8.収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類
9.各事業年度末の財産目録及び収支決算書
10.事業計画書及び収支予算書
11.その他必要な書類及び帳簿
(細 則)
第35条 理事会は、この規約を実施するにあたって、必要がある場合には、細則を定めることがで
きる。理事会は、細則を制定したときは、次の総会に報告し、承認を得な ければならない。
(2)慶弔金規定として、出生時のお祝い金は一律5,000円、死亡時の香料は、一律3,000円とす
る。
(3)役員選考委員会は、会長、理事により構成し、第12条の規定に従い役員候補者の推薦を
行う。
(4)部
1.環境部
2.福祉部
3.HSC部(花のみちシニア・さくら・すみれクラブ)
4.防災・防犯部
5.緑化部
6.交通部
7.女性・子ども部
宝塚小学校子ども会担当
美座小学校子ども会担当
宝塚・美座小学校外子ども会担当
8.企画担当部
(5)ブロック
1Aブロック 栄町
1Bブロック アールグラン宝塚
1Cブロック 花のみち1番館花のみち2番館
2Aブロック 武庫川町1・2・3・4番
2Bブロック 宝塚第一コーポラス
2Cブロック ルミエール宝塚南口
2Dブロック ルネトゥル福亭
2Eブロック ファミール宝塚グランスイートタワー
3Aブロック 武庫川町5番
3Bブロック コープ野村宝塚
3Cブロック 日興宝塚南口スカイマンション
3Dブロック 藤和宝塚ホームズ
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3Eブロック グランドメゾン宝塚
3Fブロック ヴェルビュ宝塚
3Gブロック 藤和宝塚ホームズ二番館
3Hブロック 宝塚ガーデンハウス・花のみち
3Iブロック ライオンズマンション宝塚武庫川町
3Jブロック リアージュ宝塚
3Kブロック ローレルコート宝塚
4Aブロック 武庫川町6番
4Bブロック ジオタワー宝塚 イースト
4Cブロック ジオタワー宝塚 ウエスト
附 則
(施行期日)
1.この規約(宝塚市花のみち自治会規約)は、平成30年5月27日から施行する。
2.宝塚市栄町東自治会規約(平成9年12月7日施行)は、廃止する。
3.宝塚市栄町東自治会規約(平成11年2月14日施行)は、廃止する。
4.宝塚市栄町東自治会規約(平成12年5月28日施行)は、廃止する。
5.宝塚市花のみち自治会規約(平成14年5月12日施行)は、廃止する。
6.宝塚市花のみち自治会規約(平成16年5月30日施行)は、廃止する。
7.宝塚市花のみち自治会規約(平成22年5月30日施行)は、廃止する。
8.宝塚市花のみち自治会規約(平成23年5月22日施行)は、廃止する。
9. 宝塚市花のみち自治会規約(平成24年5月20日施行)は、廃止する。
10.宝塚市花のみち自治会規約(平成26年5月18日施行)は、廃止する。
11.宝塚市花のみち自治会規約(平成27年5月24日施行)は、廃止する。
12.宝塚市花のみち自治会規約(平成28年5月15日施行)は、廃止する。
参考資料
下記の通り、会員戸数の比率により地区毎に会長、理事及び監事の候補者を推薦するものとす
る。
地 区 名 地区番地 会員戸数
戸数比率した
会長、理事、
監事数
現 行
会長、理事、
監事数
第 1 地 区 栄町地区 165 2 2
第 2 地 区 武庫川町1,2,3,4番 375 4 3
第 3 地 区 武庫川町5番 558 6 9
第 4 地 区 武庫川町6番 580 6 2
合 計 1,678 18 1