規約の変更案

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下記内容にて提案しました。最後の(相続・贈与の受任)に関しては、弁護士と相談した方がよいとのことでした。
それ以外は、特にかまわないようでしたが、今年の総会に提案するか否かは議論の余地があります。
今年は、会長や事務局長の交代を予定しており、忙しくなるのがその理由です。

(臨時総会)
第18条 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、又は会員の5分の1以上、もしくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
5分の1⇒200分の1
(定足数)
第22条 会議は、総会においては総会員、 理事会、ブロック長会においては、それぞれの構成員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
総会員⇒出席会員 2分の1以上の出席及び同意(議決権行使等)
第23条 総会の議事は、出席会員(委任状出席含む)の過半数をもって決する。
(2)理事会の議事は、出席者(委任状出席含む)の過半数をもって決する。
(3)可否同数のときは、議長がこれを決する。
(4)規約の追加・変更・廃止等は出席会員(委任状出席含む)の過半数をもって決する。
議長がこれを決する。⇒否決とする。(4)追加
(解散及び残余財産の処分)
第33条 本会が総会の議決に基づいて解散をする場合は、総会員の4分の3以上の同意を得なければならない。
総会員⇒出席会員
第35条
(4)部
広報部の追加 
附則
(細則の制定)
オンライン会議に関しては、参加対象者・会議の種類・参加方法等に関して、細則にて定めるものとする。
(相続・贈与の受任)
花のみち自治会は、会員様の財産・遺産の贈与・相続ができるものとする。
受け入れ財産の運用等に関しては本人の意思を尊重するものとする。
又、墓地・墓・供養等に関しての希望は、原則スミレ墓苑を利用するものとし、その他の詳細は細則

で定めるものとする。
以上

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