前回、市民協働推進課で規約変更の相談を行いました。
弁護士の先生に相談した方が良いとの事でしたので、宝塚市役所の弁護士無料相談に昨日
行ってきました。
それは私にとっては、大変貴重な時間となりました。先生からは、今回の規約変更案すべての
意見を聞くことができました。
長くなりますので何回かに分けてご報告させていただきます。
まず規約の追加・修正・廃止に関して、追加・修正と廃止では全然意味が違ってくるという事でした。
規約を廃止することは、組織そのものの存在意義がなくなる可能性があるという事です。
変更案その1
(臨時総会)
第18条 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、又は会員の5分の1以上、もしくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
5分の1⇒200分の1
これに関しては、変更値が極端すぎるとの指摘を受けました。私達の会員数は1,670世帯になります。5分の1であれば、300世帯以上の連盟で対応する必要があります。これではあまりにも非現実的な数字になってしまいますので、10世帯弱にした方がよいと思い、200分の1で提案しました。
先生のご提案は、数字は徐々に変えていった方がよいとのことで、まずは10分の1にしてはどうかという事でした。10分の1でも160世帯の連盟が必要になり、意味をなさないのではと思いましたが、長年法律に携わっている人の経験則や感性のようなものを感じました。よって、今回は10分の1で提案しようと思います。そしてこれが今後どのようになっていくのか、次の世代の人達に期待したいと思っています。
以上次回に続く