規約改定の相談で市役所に訪問

市民協働推進課 藤田 様
規約改定の相談で訪問。
現在総会の決議は、全世帯の過半数で決議されることになっていますが、
代理人・議決権行使を含めても過半数にならないこともあり、議決権の
書類を再発行したりして、理事の負担が多くなっています。
よって、全世帯の過半数ではなく、参加人数の過半数・3/4(規約の変更・解散等)
に変更できないか、検討してもらうように依頼しています。
現状では難しいかも知れませんが、マンション管理では、緩和される法案が
国会で検討されており、それが通れば前向きになっていくと思われます。
私達の自治会は、法人格を取得しているとの事なので、地方自治法260条2項
(地縁団体)に従って話を進めていく必要があります。
市役所からのOKが出れば、総会の議案として提出しますので、皆様ご検討
の程、宜しくお願い申し上げます。
                                  広報 山本

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