規約の変更案その3

(定足数)
第22条 会議は、総会においては総会員、 理事会、ブロック長会においては、それぞれの構成員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

総会員⇒出席会員に変更を考えていましたが、後半の出席だけでは意味が通らなくなっていました。
ここを緩和したいのであれば、2分の1を3分の1にしてはどうかと提案されました。ここを変えることも可能だということです。よって
総会員⇒総会員の3分の1以上の出席(代理人・議決権行使を含む)を、で提案しようと思います。

第23条 総会の議事は、出席会員(委任状出席含む)の過半数をもって決する。
(2)理事会の議事は、出席者(委任状出席含む)の過半数をもって決する。
(3)可否同数のときは、議長がこれを決する。
(4)規約の追加・変更・廃止等は出席会員(委任状出席含む)の過半数をもって決する。

議長がこれを決する。⇒否決とする。(4)追加 と提案していましたが、一般的には、議長も理事の一人ではあっても、議案の賛否には参加していない場合が多く、議長が決しても特に問題はないという事でした。
又、議案の追加・変更は4分の3を推奨するとの事でした。今回総会員の3分の1を提案しているので、それが
通れば、4分の3でも緩和されるので、今年はこの項目を保留という事にしました。

(解散及び残余財産の処分)
第33条 本会が総会の議決に基づいて解散をする場合は、総会員の4分の3以上の同意を得なければならない。

総会員⇒出席会員の変更に関しましては、大変大事な議案になり、全体の4分の3以上の同意は変えない方がよいと
指摘を受けました。よって第33条は現状維持という事にさせていただきました。

以上、その4へ続く

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