今回の弁護士の相談は、本来この項目に関して市民協働推進課から提案されたものでした。
当初提案していた内容と一部異なっていますが、下記項目の追加提案になります。
(相続・贈与の受任)
本会は、会員様が希望する場合、会員様の財産・遺産の全部または一部を
贈与・相続ができるものとする。その場合、葬儀・納骨・墓並びに墓地の手配等を行い
その後本会が存続する限り、毎年供養していくものとする。
詳しい条件等に関しては、細則にて決めるものとする。
まず先生からの指摘は、第3者への場合は、相続にはならないという事でした。よって贈与のみ。
”その後本会が存続する限り”も含めて何か問題が起こりそうな気がする。という感想でした。
弁護士の先生でもっても、難しい内容のようでした。
宝塚市の霊園条例では法人も対象に入れていますが、登記事項証明書や印鑑証明者の提出も求めたり
しているので、自治会の法人化に関しても詳しく調べる必要があります。
自治会の法人化は不動産の登記をするためで、その財産管理を行っていくのが本来の目的になります。
一般の法人と同じように対応できるのか否か、もっと勉強してから再度提案するか検討し今回は保留
とさせて頂きます。 以上