災害義援金等に関する規定

2024年5月の定期総会において、激甚災害に指定される、または指定されることが見込まれる大規模災害
に見舞われた人々に対し、時宜を失することなく総会への承認を経ずして、お見舞いと復興への支援を
目的として義援金の拠出及び支援物資などの提供を可能ならしめるために「災害義援金等に関する規定」
を制定しました。

災害義援金等に関する規定

(趣旨)
第1条 この規定は宝塚市花のみち自治会(以下「自治会」という。)が大規模な災害に見舞われた人々に
    対し、お見舞いと復興への支援を目的として義援金及び支援物資など(以下「義援金等」という。)
   を送るため、必要事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規定において災害とは、豪雨・洪水や土砂災害・爆風や竜巻・地震による津波やがけ崩れなど
    の自然災害、及び原子力事故などの人的災害をいう。
(支援対象とする災害)
第3条 義援金等の支援対象とする災害は、次に掲げる事項のすべてに該当するものとする。
(1) 多くの人の生命、身体及び財産に著しい被害を与えた災害
(2) 複数の市町村、又は都道府県にまたがる広範囲で大規模な災害
(3) 地域経済や市民生活に甚大な影響を及ぼし、それが長きにわたる見込みの災害
(4) 激甚災害に指定されている、または指定されることが見込まれる災害
(支援の決定)
第4条 義援金等の支援を行うときは、理事会の承認を得なければならない。
(支援の金額等)
第5条 被災者に贈る義援金等は、自治会の財務状況及び各事業の個別会計において義援金等の支援をしても
    特段の影響がない場合は、次の範囲内において支出することができるものとする。
(1) 義援金 一災害1回に限り 500,000円以内
(2) 支援物資 一災害につき総額 200,000円以内
(支援の方法)
第6条 支援は、日本赤十字社を通して行うものとする。ただし、特別な事情がある場合はこの限りではない。
(委任)
第7条 この規定に定めるもののはか、必要な事項については、理事会において定める。

                                             以上